
何かあったときのための身近な相談役として、ちょっとした分からないことでも気軽に聞くことができる大変心強い存在です。
契約書のチェックなど、目が行き届かないところまで細かく確認してくださるので、取引の際に“安心”を実感することができています。
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日常的に随時、電話、メールでの相談に応じます。契約条件によっては、会議への出席や交渉に同席します。
最高裁判所は、いわゆる「非正規労働者の待遇格差」について注目されていた日本郵便事件について、本日、判決を言い渡しました。
争点となっていた5種類の「手当」「休暇」の格差については、いずれも「不合理であった」として、労働者側の請求を認めました。
なお、高裁段階までの争点のうち、住宅手当の格差については、高裁段階で賠償が認められており、最高裁は上告を受理せず、既に確定していました。
いわゆる「非正規労働者の待遇格差」については、2018年6月に、「手当」の格差について、最高裁判例(長澤運輸事件、ハマキョウレックス事件)が出ており、この判例の趣旨は、その後の法改正に反映されていました。
一昨日の(「退職金」、「賞与」について)と本日の判例によって、裁判所の判断が揃いました。「非正規労働者の待遇格差」については、判例の考え方が分析できるようになった、といえます。
*当事務所では、「判例解説と労務管理の展望」についてのセミナーを企画中です。
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弁護士 奥岡眞人
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